福祉輸送事業関係

■既存介護タクシー業者が介護保険タクシー許可をとるには
 
*既に介護タクシーを営業している場合、途中から介護保険タクシーに変更するには介護保険タクシーの
 許可要件を満たす事が必要です。

 ・個人事業主の場合、法人格を取得する必要があります。(介護保険適応は法人格が条件)
 ・法人で営業している場合、定款の目的に介護保険適用の文言が入っているか?
  (入っていない場合、定款変更の必要があります。)
 ・個人から法人への譲渡契約と訪問介護の指定を受ける必要があります。

*許可申請の流れ
  1)許可要件の確認
    ・法人格の決定(株式会社・合同会社・NPO法人等)
    ・目的の確認(介護保険適用の文言が入っているか)
  2)法人設立又は目的の変更
  3)都道府県に訪問介護指定申請
  4)陸運局に介護タクシー事業譲渡契約等変更申請書の提出
  5)訪問介護許可通知(約1ヶ月)
  6)介護タクシー変更許可(約2ヶ月)
  7)運賃及び料金設定届
    1.ケア運賃
    2.介護運賃
    3.民間救急運賃
    4.寝台車運賃
    *指導主任者選任届・・1名から
  8)車両検査・車両登録
    ・車両の検査登録と青ナンバーへの変更

 *78条許可申請
   
介護タクシーの許可を取ることにより、道路運送業法第78条による許可(通常ぶら下がり許可)を取得する
   事ができます。
  
  ・車両に制限が無く、2種免許も必要有りません。
  ・ホームヘルパー又は介護福祉士の資格が必要です。
  ・5台以上は、運行管理者の資格を有する者の設置が必要です。

   
  ☆当事務所では、運送事業許可から事業開始、法令試験まで全ての内容についてご相談にお答えします。
   先ずは、ご連絡下さい。

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