福祉輸送事業関係

■福祉輸送事業とは
 福祉輸送事業には、介護タクシーと介護保険適用の介護保険タクシーが有ります
 介護タクシーは現金のみの支払いとなりますが、介護保険タクシーは介護保険の適用となるため、利用者は料金の負担で
 利用することが可能となります。そのため、利用範囲が拡大されますが許可要件にはさまざまな条件が付帯されます。
 
*介護タクシー
 ・介護タクシーとは、要介護者の輸送サービス(ケア輸送サービス)を行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業
 (福祉輸送事業)で、道路運送法第4条で規定されています。
  ケア輸送サービスの範囲は、身体障害福祉法・介護保険法・その他肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害等
  単独で移動が困難な者及びその介添人の輸送が主たる目的となります。
  又、消防機関及び消防機関のコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスを受ける患者も含まれます。

 ・使用車両は、車いす・ストレッチャーのためのリフト・スロープなど特殊な設備を設けた特殊自動車(福祉車両)
  及び上記に付随した施設の一般車両を用いた自動車(法第78条許可車両)が使用されます。
 
*許可の流れ
 介護タクシーの許可は、個人・法人の区別は有りません。
 1.近畿陸運支局(運輸監査部・・寝屋川市)へ申請書の提出
     ↓
 2.法令試験受験・合格(代表者又は運行管理役員等)
     ↓  ※法令集持込可。当事務所に合格率の高い法令集あります
 3.近畿陸運局での内容審査・許可の通知
     ↓  ※2ケ月
 4.許可証の交付)
     ↓
 5.運賃・約款の許可申請
     ↓   ※1ケ月
 6.運輸開始の届出
   ・車両登録(青ナンバー、営業ナンバー取得)
   ・法定帳票類の準備、施設等の準備
   ・社会保険等の加入確認書類
     ↓
  7.運送業の開始
   ・事業開始後6ケ月以内に巡回指導の実施。
 
*許可の基準
 1.営業区域    都道府県単位
 2.営業所     営業区域に営業所があること
   建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。又、建物の所有、賃貸 は問わないが、賃貸の場合は
   1年以上の契約で、且つ更新可能なこと。
 2.車庫・駐車場
   原則営業所に併設のこと。併設不可能な場合、直線で2km以内にあること。
   車両と車庫の境界及び他の車両との間隔が50cm以上有ること。
   車庫として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
   事業用自動車の点検・整備及び清掃のための設備があること。
   尚、車庫の前面道路幅員は車両制限令により最低5M以上必要。
 3.車両数
   営業所毎に配置する事業用自動車の数は 1両以上とする。
 4,休憩・睡眠施設
   原則営業所又は車庫に併設していること。
   仮眠施設の必要な場合、1人あたり2.5平方メートル必要。
 5.運転手及び運行管理者・整備管理者
   運転手    →事業を始めるに当たり必要な2種免許運転手数が1名必要
   運行管理者 →運行管理資格者証の取得者
 6.事業を始めるに当たり、資金計画の50%以上の資金力
 7.法令遵守   健康保険・厚生年金・雇用保険等加入

 ☆1年以内に、何らかの理由により事業開始できない場合は、許可自体が失効してしまいます。
   
 ☆当事務所では、運送事業許可から事業開始、法令試験まで全ての内容についてご相談にお答えします。
   先ずは、ご連絡下さい。


       味園行政書士事務所  味園行政書士事務所
          大阪府泉佐野市高松西1丁目2079の2
          TEL 072−464−2793
          MAIL  info@misono-gyosei.com